「ウイルス保管罪」による初の摘発者

コンピューターウィルスによる被害が年々増えていることから、14日施行の改正刑法で新設された「ウイルス作成罪」。

それとともに、コンピューターウィルスを保管していても罪となる「ウイルス保管罪」も新設されています。

その「ウイルス保管罪」で初摘発されたのが、岐阜県大垣市八島町に住む川口靖博容疑者です。

川口容疑者は自宅パソコンにウイルスを保管していたとして、21日に不正指令電磁的記録保管容疑で現行犯逮捕されました。

川口容疑者は、ファイル交換ソフトを利用している人をこらしめる目的で、コンピューターウィルスを保管していたと、警察の取り調べで供述しているそうです。

確かに、ファイル交換ソフトを利用している人が自宅のパソコンから重要なデータを流出させてしまうのは問題ですが、そんな人をこらしめるためにコンピューターウィルスを流す方がもっと悪質な行為だとおもいますけどね。

婚活の季節ということで、花火・海・旅行などたくさん行ってみるといいですね。思わぬ出会いがそこにあったりしますからね。

さあ、今すぐ旅行に行こう。楽しい婚活の始まりだ。

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